金銭の管理を行う業務については、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて、当該委託に係る賃貸住宅の維持保全を行うことと併せて行うものに限り、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」第2条第2項に規定する賃貸住宅管理業に該当します。
金銭の管理のみを行う業務については、賃貸住宅管理業には該当しません。
金銭の管理を行う業務については、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて、当該委託に係る賃貸住宅の維持保全を行うことと併せて行うものに限り、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」第2条第2項に規定する賃貸住宅管理業に該当します。
金銭の管理のみを行う業務については、賃貸住宅管理業には該当しません。
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