TOP実務経験該当可否について賃貸住宅管理業務に関する2年以上の実務経験はありますが、既にその会社を退職しており、証明をしてくれる方がいない場合、どうしたら良いですか
最終更新日 : 2026/06/19

賃貸住宅管理業務に関する2年以上の実務経験はありますが、既にその会社を退職しており、証明をしてくれる方がいない場合、どうしたら良いですか

①他の賃貸住宅管理業者(代表者)
②他の宅地建物取引業者(代表者)
③管理受託元のオーナー
上記①~③のどなたかに証明してもらう必要があります。

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