書類の確認、保管だけでは管理業法2条2項に定義する管理業務ではないので、実務経験に該当しません。
ご自身が業者の手配や苦情の受付、原状回復の確認などの維持保全の業務を行っている場合は、実務経験に該当します。
書類の確認、保管だけでは管理業法2条2項に定義する管理業務ではないので、実務経験に該当しません。
ご自身が業者の手配や苦情の受付、原状回復の確認などの維持保全の業務を行っている場合は、実務経験に該当します。
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