現在、宅地建物取引士の資格のみを持っています。指定講習(賃貸住宅管理業業務管理者講習)を受講すれば、賃貸不動産経営管理士の資格も取得できますか 指定講習を受講し修了した場合、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律に基づく「業務管理者」になるための要件を満たすことはできますが、賃貸不動産経営管理士の資格は取得できません。 # 業務管理者 # 指定講習