管理業務に関する2年以上の実務経験があれば、指定講習(賃貸住宅管理業業務管理者講習)の受講が可能です。もし、実務経験がない場合でも、「2年以上の管理業務に関する実務経験」に代わる講習として、別途「賃貸住宅管理業務に関する実務講習(実務講習)」を修了すれば受講が可能になります。
指定講習について詳しくはこちら
https://www.chintaikanrishi.jp/measure/course_g/
実務講習のお申込みはこちら(宅地建物取引士)
https://www.chintaikanrishi.jp/course_practice#t2