TOP指定講習(賃貸住宅管理業業務管理者講習)業務管理者について教えてください
最終更新日 : 2021/11/04

業務管理者について教えてください

令和3年6月15日に施行された「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」の第12条に、以下のように定められています。
①賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所毎に、「業務管理者」を設置することが義務付けられます。
②「業務管理者」は賃貸住宅管理の知識及び能力・一定の実務経験等を持ち、国土交通省で定める要件を備えている者を指します。
③「業務管理者」には管理受託契約の内容の明確性、賃貸住宅の維持保全の実施方法の妥当性等の、業務の管理及び監督に関する事務を行わせなければなりません。
④「業務管理者」が欠けた状態では、管理受託契約を締結することはできません。